104. 飛行場標識施設

飛行場標識は法律上航空保安施設には含まれないが、 パ イロットにとっては航行の安全上上記諸施設と同様に重要 な役割をはたしている。 この章では施行規則第 79 条を中 心にそれらの施設について[170]~[178]項に記載している。

105. ~ 109.

   余白

104. AERODROME MARKERS AND MARKINGS

The aerodrome markers and markings are not legally classified in the air navigation facility; however, it is quite important for safe aircraft operations as well as the aids mentioned in the previous paragraphs. These aids are described in [170] ~ [178], mainly based on Article 79 of the CAR.

105. ~ 109.

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143. 危険航空灯台

危険航空灯台は航行中の航空機に特に危険を及ぼすおそ れのある区域を示すための灯火で、 航空障害灯による障害 標示が不適当であるような障害物があり、 または航空機の 航行に特に危険を及ぼすおそれがある場所に設置される。

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142. 地 標 航 空 灯 台

地標航空灯台は航行中の航空機に特定の1点を示すため の灯火で、 閃光によるものとモールス符号によるものとが ある。 a ) 閃光によるもの:灯光は航空白で、 1分間の閃光回数

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141. 航 空 路 灯 台

航空路灯台は航行中の航空機に航路上の1点を示すため の灯火で、 航空路の中心線に近接した場所に設置される。 灯光は航空白と航空赤の閃交光であり、 1分間の閃光回数 は 12 ~ 20 である。

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132. GCA

GCA(ground controlled approach) は、 捜 索 レ ー ダ ー (ASR / airport surveillance radar), 精 測 レ ー ダ ー(PAR / precision approach radar)および無線機により構成される。

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131. ILS

ILS (instrument landing system / 計器着陸用施設 ) は最 終進入中の航空機に滑走路に対する正確な進入経路 ( 方向 と降下経路 ) を示す施設である。

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