パイロット

パイロットになるには

自家用操縦士

Private Pilot License

(イ)航空機に乗り組んで、報酬を受けないで、無償の運行を行う航空機の操縦を行うこと。

事業用操縦士

Commercial Pilot License

航空機に乗り組んで次に揚げる行為を行うこと。

(イ)自家用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為
(ロ)報酬を受けて、無償の運航を行う航空機の操縦を行うこと。
(ハ)航空機使用事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
(ニ)機長以外の操縦者として航空運送事業の用に供する航空機の操縦を行うこと。
(ホ)機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、一人の操縦者で操縦することができるもの(特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要する航空機にあっては、当該特定の方法又は方式により飛行する航空機を除く。)の操縦を行うこと。

定期運送用操縦士

Airline Pilot License

航空機に乗り組んで次に揚げる行為を行うこと。


(イ)事業用操縦士の資格を有する者が行うことができる行為。(ロ)機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、構造上、その操 縦のために二人を要するものの操縦を行うこと。(ハ)機長として、航空運送事業の用に供する航空機であって、特定の方法又は方式により飛行する場合に限りその操縦のために二人を要するもの(当該特定の方法又は方式により飛行する航空機に限る。)の操縦を行うこと。

これらの操縦士になるためには、一定の年齢及び飛行経歴を充足し、更に資格別、航空機の種類(飛行機・回転翼航空機・飛行船及び滑空機)別に行われる国家試験を受け、これに合格し、技能証明の交付を受ける必要があります。また、 操縦士は、常に健康の保持に留意しなければなりません。そのため、定期運送用操縦士の場合は、半年に1回、その他の乗組員の場合は1年に1回、国土交通大臣又は指定航空 身体検査医による身体検査を受けて合格し、航空身体検査証明の交付を受ける必要があります。従って、航空機乗組員が航空機に乗り組んで航空業務を行う時は、技能証明書と航空身体検査証明書の両方を所持しなければなりません。更に、電波法に基づく無線従事者の資格も必要です。
 国家試験は、学科試験と実地試験とからなり、学科試験に合格しなければ実地試験は受けられません。学科試験は、原則として年6回 (5月、7月、9月、11月、1月、3月)に行われ、実施場所及び期日等はその都度官報で公示されます。また、学科試験は、科目合格制度が採られていますので必ずしも1度に全科目について合格しなくても、最初一部の科目に合格してから1年以内に行われる試験を通じて、全体として全科目に合格すれば良いことになっています。
 実地試験は、航空局の試験官が航空機に受験者と同乗して実際に飛行し、受験者の技量を見て試験を行っています。
 なお、受験するための申請書は、国土交通省航空局の地方機関である