101. 航空保安無線施設

航空法施行規則第 97 条による航空保安無線施設は次の 通りである。

① NDB    ② VOR ③ タカン ④ ILS   ⑤ DME   ⑥ SBAS(衛星航法補助施設) この章では上記施行規則第 97 条以外にも航空用無線 施設を広い意味でとらえ、 実際に航空機の運航に利用さ れている無線施設および将来普及するであろう施設に ついてそれらを

a) 航法援助施設: [110] ~ [119] 項,

b) 通信組織とレーダー網: [120] ~ [129] 項, 

c) 着陸援助施設:[130]~[132] 項に分けて記載している。

101. RADIO AIR NAVIGATION FACILITIES

The radio air navigation facilities, prescribed in Article 97 of the CAR are as follows

① NDB ② VOR ③ TACAN ④ ILS ⑤ DME

⑥ SBAS (Satellite Based Augmentation System) In addition to the aids prescribed in Article 97 of CAR, this chapter also contains navigation aids that are currently used or will be used in the near future.

a) Air navigation aids ・・・・・・・・・・・・・・・・・ [110] ~ [119] b) Communication and radar networks・・ [120] ~ [129] c) Landing aids ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [130] ~ [132]

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143. 危険航空灯台

危険航空灯台は航行中の航空機に特に危険を及ぼすおそ れのある区域を示すための灯火で、 航空障害灯による障害 標示が不適当であるような障害物があり、 または航空機の 航行に特に危険を及ぼすおそれがある場所に設置される。

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142. 地 標 航 空 灯 台

地標航空灯台は航行中の航空機に特定の1点を示すため の灯火で、 閃光によるものとモールス符号によるものとが ある。 a ) 閃光によるもの:灯光は航空白で、 1分間の閃光回数

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141. 航 空 路 灯 台

航空路灯台は航行中の航空機に航路上の1点を示すため の灯火で、 航空路の中心線に近接した場所に設置される。 灯光は航空白と航空赤の閃交光であり、 1分間の閃光回数 は 12 ~ 20 である。

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132. GCA

GCA(ground controlled approach) は、 捜 索 レ ー ダ ー (ASR / airport surveillance radar), 精 測 レ ー ダ ー(PAR / precision approach radar)および無線機により構成される。

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131. ILS

ILS (instrument landing system / 計器着陸用施設 ) は最 終進入中の航空機に滑走路に対する正確な進入経路 ( 方向 と降下経路 ) を示す施設である。

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